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運転免許証:日本出国時に持ってくるもの

概要 日本出国時に持ってくる物 免許証取得の流れ 必要書類 運転免許証センター 筆記テスト

路上テスト

就労ビザの無い人の取り方 アメリカで運転 ドライビングスクール 読者の体験談(最新情報)  

日本出国時に持ってくるもの

イリノイ州では州に住む事になった人が90日以内にイリノイ州の運転免許証を取得する事を義務付けています。ですから、就労ビザをお持ちの方は速やかにソーシャルセキュリティー番号を取得して、運転免許証を取りましょう。問題は就労ビザを持たない方々です。就労ビザを持たないとソーシャルセキュリティー番号が取れないですから、運転免許証も取れるわけがありません。E-1ビザで来られている駐在員の奥様などはWORK PERMITを取り、TAX ID番号を取ってから臨むという方法(詳しくはこちらをご覧下さい)がありますが、それでも90日以内にイリノイ州の運転免許証を得る事など不可能です。

国際免許証や日本で発行された日本の免許証を使ってアメリカでクルマを運転しても良い事になっているそうですので、就労ビザを持たない人たちはこの方法を取るしか手段がありません。本件に関してのシカゴ総領事館の説明は次の通りです。

<以下引用>なお、州政府(州務省)の説明によれば、イリノイ州では在留の外国人(non resident:将来帰国を意図している外国人)は、同人が所持する外国で発行された運転免許証により運転が可能であり(イリノイ州Vehicle Code(車両法令)セクション6-102.2)、従って在留の日本人は、当該免許証が有効である限り、当州において取り敢えず日本の運転免許証にて運転し得るとしております(日本の免許証の翻訳については、国際免許証が有効な期間は同国際免許証を翻訳とみなすことができる)。 <引用おわり>

ただし、これに関しては末端レベルの警察官までそれが伝わっておらず、警察官に国際免許証や日本の免許証を見せても『なんだこれ?』と言われるだけでなく、場合によっては免許証不携帯で逮捕されそうになった人もいるそうです。しかし、そんな状態でも無いよりはマシですから、日本から国際免許証と日本の免許証は持ってきた方が良いでしょう。

また、国際免許証が無くても、総領事館にて翻訳を発行してもらう事も出来るそうです。詳細はこちらをご覧ください。

国際免許証の取得について

また、上記の『イリノイ州Vehicle Code(車両法令)セクション5/6-102.2』を印刷して所持しておけば少しは話し合いの役に立つかも知れませんね。この法令は下記のアドレスにて印刷できます。

イリノイ州Vehicle Code(車両法令)セクション5/6-102.2
↓この部分
2. A nonresident who has in his immediate possession

a valid license issued to him in his home state or country may operate a motor vehicle for which he is licensed for the period during which he is in this State;

<追記>

以下読者からの投稿です:

<引用開始>確かにイリノイ州は法的には日本の免許証があれば同州内での運転を許可しているようです。しかし、ここで大きな問題があります。それは保険です。なんと、イリノイ州が法的に認めているにも関わらず、多くの保険会社は「イリノイ州の運転免許証を持っている事」を損害賠償などの受け取り人の条件にしています。つまり、場合によっては日本の免許証を使っていて事故などを起こした場合、保険の適用を認められない事があるのです。<引用おわり>

これはヒドイ話ですね。早速保険会社に問い合わせましたが「厳密に言うとそういう事になる」という答えが返ってきました。問題が起こった時にそれを行使するかどうかは保険会社次第という事になるようです。いずれにせよ、保険に加入する場合はその辺りを確認した方が良さそうです。<追記おわり>

 

 
     
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