●ビザについて
下記のビザ情報はシカゴ郊外で移民の専門弁護士事務所『IMMIGRATION
LAW ASSOCIATES, P.C.』に情報をご提供頂きました。(2009年5月11日改定)
■ビザ免除プログラム(Visa
waiver Program)
日本人の場合、90日以内の観光、または商用目的の滞在であれば、有効なパスポート、帰国の航空券があればアメリカへのビザは不要。このプログラムを利用する観光客、または商用目的の人は90日以上継続してアメリカに滞在することは許されておらず、入国後のビザの切り替えはできない。カナダやメキシコから陸路で最初にアメリカに入国する場合も、このプログラムを利用することができる。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明やアメリカ国外の居住地等の証明を求められることがあるが、必要な提出書類はとくに定められていない。なお、次の人はビザ免除プログラムを利用してのアメリカ入国は不可能。ビザなしで入国しようとした場合は入国を拒否されることがある。
- 有罪判決の可否にかかわらず逮捕歴のある人、犯罪記録(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある人
- 重大な伝染病を患っている人
- 過去にアメリカへの入国を拒否されたり、強制送還された人
- ビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある人
2009年1月より電子渡航認証システム(ESTA)
申請が義務化されました。
ビザ免除プログラムを利用して渡米する外国人旅行者に電子渡航認証システム( Electronic
System for Travel Authorization)が義務化され、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。
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