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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

10/2011

DV Lottery(永住権抽選)当選後―よくある質問について


Q1. DV lottery に当選後、当選者がDVカテゴリーで移民ビザを申請できる期間は?

   
a.
DV 2013 当選者は、2013会計年度内、すなわち2012年10月1日から2013年9月30日までビザ受給資格があります。当選者が移民ビザ発給または永住権者への滞在資格変更を希望する場合、会計年度内にビザを取得されるか、滞在資格変更の手続きを完了しなければなりません。
   

b.

当選者が2013年9月30日(会計年度末)までにビザの発給を受けなかった場合、当選者としての権利を次年度に持ち越すことはできません。

   
c.
当選者の配偶者やお子様も、2012年10月1日から2013年9月30日までに限り、DV カテゴリーでのビザを受ける資格があります。

Q2. DV当選者が米国に住んでいる場合、滞在資格の変更はできますか?

   
a.
米国に住まわれている当選者は、滞在資格変更に関する他の要件を満たす限り、DV当選者としての資格に基づき、移民局に永住権への滞在資格変更を申請することができます。
   

b.

DV当選者のご家族が米国外にお住まいの場合、DV当選者は、2013年9月30日までに、移民局による滞在資格変更のみならず、米国外における配偶者やお子様へのビザ発給が完了するよう注意して頂く必要があります。2013年9月30日(米国東部標準時)以降は、海外の配偶者やお子様に対しDV 2013 に基づくビザが発行されることはなく、この取り扱いにつき例外は認められません。

   
c.
米国における滞在資格変更手続は、米国外(大使館又は総領事館)における移民ビザ申請手続よりも時間がかかるのが通常ですので、この点につきご注意ください(Q5を参照)。
   

d.

当選者ご本人とご家族が米国内で滞在資格変更を行われた場合、当選者ご本人とご家族につき、就労許可証と再入国許可書の発給を受ける資格が認められます。


Q3. DV当選者が米国外に住んでいる場合、どのようにビザを申請すれば良いですか?

   
a.
米国外に住まわれているDV当選者は、移民ビザ申請書を当選者が住まわれている国の米国大使館又は総領事館にご提出いただくことになります。
   

b.

DV当選者がDVビザを申請する場合、移民ビザ申請料金と合わせて、DV申請料金を納付いただくことになります(DVビザを申請されない当選者はDV申請料金の納付は不要です)。DV申請料金のお支払いにつきましては、以下の点にご注意ください。
i. 移民ビザ申請料金とDV申請料金の納付は、DV当選者とビザを申請されるご家族各位につき要求されます。

   
c.
申請手続きは、申請者の出生国又は最後の外国居住地の米国大使館、又は領事館にてなされなくてはなりません。
   
d. 米国外においてビザを申請する当選者には、KCCから面接通知が予約日の4から6週間前までに送付されます。
   

e.

DV当選者が米国外において移民ビザを申請する場合、ビザ発給までに要する時間は、米国内において滞在資格を変更するために要する時間よりも短いのが通常です。


Q4. DV当選者に犯罪歴がある場合はどうなりますか?ビザ不適格条件の適用免除を受けることはできますか?

   
a.
申請者は、米国移民法が定める入国不適格条件(一定の種類の犯罪に関する有罪判決の確定など)の適用対象となります。
   

b.

移民法で定められているもの以外に、ビザ不適格条件の免除に関する特別な規定はありません。また、ビザ不適格条件の免除に関する特別な手続もありません。

   
c.
米国市民や永住権者の親戚をもつ外国人に適用される一般的なビザ不適格条件の免除規定が、DV当選者にも適用される可能性はありますが、DV手続きには時間的制約があるため、DV当選者がそのような免除規定の利益を受けることは現実的には難しいと思われます。

Q5. DV当選者がDVプログラム以外の移民ビザ申請者として既に登録されている場合は?

   
a.
DV当選者は、DVプログラム以外の手続で移民ビザを既に申請されていても、DV当選に基づいてビザを申請することが可能です。


Immigration Law Associates, P.C.は米国人との結婚ベースの永住権申請事例において、数多くの成功を収めてまいりました。
この記事やH-1Bに関連したご質問は当事務所へお問い合わせ下さい。
電話番号(847) 763-8500 又は電子メールewalder@immig-chicago.com又日本語ではakurita@immig-chicago.com栗田までお願い致します。移民に関する情報は当事務所のホームページをご覧下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
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ファックス 847-581-0635
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