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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

2/2009

永住権申請のタイミングと6年を超えるH-1Bステータスの延長の関係

Immigration Law AssociatesにはH-1Bステータスにある外国籍者からの永住権の最適な申請方法に関する多くの問い合わせがあります。これらの問い合わせに関する一番重要な点は、H-1B非移民ビザ保持者は彼らの永住権の申請書類をタイミング良く提出しなければならない事であり、さもないとH-1B非移民ビザの重要な利点である、米国に永住するか否か、両方の意思を同時に持ってよい“dual-intent”の許可や、最長6年の滞在後に可能な1年毎のH-1Bステータスの延長などを失う事です。

通常H-1Bビザの請願書は3年間の許可を得ることができ、その後3年間更新する事ができます。しかしながら、このH-1Bステータスはある条件の下で6年を超えた更なる1年の延長が可能になりますが、それらの条件とは資格を得るための申請書類がH-1Bの延長の申請日より365日、もしくはそれ以上の期間において審理中のまま経過していることです。

これらの申請書類には次の二通りあります。 

その一つは雇用ベースの永住権のため申請される労働許可申請書( ETA-9089フォーム)ですが、その労働許可申請書は既に審理中のまま365日以上経過しているか、もしくは許可されており、その申請した時点より累計365日又はそれ以上の期間が経過していることです。
もしその労働許可申請書が許可されている場合は、同時に移民ビザ申請書(I-140)申請を用意中であるか、もしくは既に許可された労働許可が有効な期間内、すなわち180日の期間内に移民ビザ請願書(I-140)を申請していなければなりません。そしてその労働許可は無効や期限切れになっていないことは言うまでもありません。
もう一つは、H-1Bの延長申請日より365日以上前に申請された審理中の雇用移民ビザ請願書(I-140)になります。

もしH-1Bビザ保持者が許可された雇用移民ビザ請願書の受益者でもあり、Retrogression(永住権発行数上限達成)によって I-485を申請できない状態にあると、H-1Bステータスは最大6年を越える3年の延長をすることができます。

したがって、できるだけ多くの選択権を保持しようと希望する外国籍者は、永住権の申請をH-1Bステータスに認められた6年の滞在期限に先立つこと365日以前にしなければなりません。そのことは前もっての準備が大変重要であることを意味するものです。

当事務所としては、どのH-1Bビザ保持者、またH-1B就労者を雇用している会社の皆さんに対して、もし永住権の申請を考慮されている場合はH-1B雇用における2年目において当事務所の弁護士にご相談する事をお勧めいたします。このことにより永住権の申請のタイミングに関する個人の選択肢を保持し、また雇用主と就労者に対して永住権申請事例を成功に導く時間的余裕を与え、たとえ否認された場合でも外国籍者にとって次のステップへの最良の準備となるからです。

この記事やH-1Bに関連したご質問は当事務所へお問い合わせ下さい。
電話番号(847) 763-8500 又は電子メールewalder@immig-chicago.com又日本語ではakurita@immig-chicago.com栗田までお願い致します。移民に関する情報は当事務所のホームページをご覧下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
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電話番号 847-581-0400
ファックス 847-581-0635
ホームページ www.immig-chicago.com
メールアドレス ewalder@immig-chicago.com
 
     
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