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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

12/2008

学生への最新情報: Post-completion OPTとH-1 Cap Gap

過去10年から近年に渡る世界経済の国際化により,米国企業からの外国人卒業生や外国人就労者の需要は高まる一方ですが、H-1Bビザの査証割り当て数は依然として会計新年度毎に65,000人に留まっています。その結果、近年では雇用主が翌年の会計新年度のH-1B申請ができる最初の日又は最初の日から数日間でH-1Bの65,000人の年度割当限度に達します。そのためその年のH-1Bビザは事実上利用不可能となっています。

H-1Bの割当限度によって起因するもう一つの問題は、認可されたH-1Bの受益者がF-1
学生の場合、もし彼らのF-1ビザ有効期限がH-1Bの有効期限が始まる前に切れる時、これまでの規則によれば彼らは米国を離れなくてはなりません。

これらの二つのH-1Bの割当限度の問題を考慮すると共に米国企業に良質な外国人就労者を提供する手段として、Department of Homeland Security(DHS)は資格を有するF-1学生へのOptional Practical Training(OPT)期間を12ヶ月より29ヶ月に延長し、さらに全てのH-1Bプロセス段階のF-1学生の滞在期間と就労期間を自動的に延長する暫定最終規則を2008年4月に発表しました。

しかしながら、この新しい規則は単に利益を提供する良い面ばかりでなく、扱いにくい制限が心得違いの学生の有効な学生ビザを失わせるという両刃の剣の面を持ちます。この最新情報は、全てのOPT資格のあるF-1学生やH-1B受益者にとって新しい規則の鍵となる規定を読み解くのに役に立ち、また合法的なF-1ビザを維持するための助言を提供するものです。

■OPT中の失業期間の制限について

OPT雇用で重要な事は、職種は専門科目に関係ある仕事でなければいけません。
それを除いては、Non-STEM学生(STEM:科学、技術、工学、数学の学位を持つ学生)を規制するこのOPTの雇用の延長の規則はとても融通がききます。この資格ある雇用にはフルタイム雇用だけでなく、最低週20時間勤務のパートタイムの雇用も含まれます。それに加えて複数の雇用先への勤務や、自営業をすることも認められています。さらにボランティア、無償のインターンシップも資格ある雇用としてみなされます。

しかしながら、この新しい規則はF-1ビザの状態を維持できる失業中にある学生の期間に対して制限を課します。通常12ヶ月のpost-completion OPTの学生、又はCap Gap規則により自動延長にある学生に対し、その制限は90日となります。資格ある雇用状態にない学生のOPT期間は日々は失業状態の日数として数えられます。一つの例外として挙げられるのは、前の仕事と次の仕事の間の10日間までです。したがて失業中の米国外への旅行は失業期間として数えられることを止めることにはなりません。

■H-1B Cap Gapについて

F-1ビザの修了からH−1B雇用が開始までの空白期間はCap Gapと呼ばれます。
前の規則ではF−1ビザの延長許可によって応じるCap Gapの問題を考慮してきましたが、学生の就労許可の延長はしませんでした。新しい規則により、次の会計新年度へのH-1B申請書を適切に申請した後、受益者であるその学生F-1学生ビザは、米国移民帰化局がそのH-1B申請を却下、拒否、無効にするまでは自動的に延長されます。もしその学生のH-1B申請書が選ばれた場合、その学生のF-1ビザはH-1Bビザの始まりまで延長されます。またその学生が許可されたpost-completion OPT期間中にH-1Bの請願書を適切に申請した(適格日付)場合、その学生のOPTは自動的に延長され、彼らは9月30日まで継続して働く事ができます。

しかしながら、その学生のOPTが既に終了し、結果としてその適格日付において合法的な猶予期間にあり、彼らのF−1ビザが新しい規則によって延長する事が可能としても彼らの就労資格は延長されません。その理由として、OPTは既に終了しGAP CAP規定は労働許可証を復権させたり、過去にさかのぼり与える事はしないからです。

全てのpost-completion OPTにある学生は、住居変更については10日以内に、また法的姓名の変更、就労の中断についての報告をせねばならないとう報告の義務を負います。もしDHSがその学生が失業状態の限度を超過したと判断した場合は、彼らが保有するビザの資格に違反したか否かを問わず、その学生は将来の移民における利益を否認させることになりかねません。従って、H-1Bのような他の非移民ビザへの資格変更や永住権を申請しようとしている学生には、OPT期間中に彼らのDSO( Designated School Official)留学生アドバイザーと緊密な連絡をとり、また移民手続きの経験豊かな弁護士に相談する事を勧めます。

この記事やH-1Bに関連したご質問は当事務所へお問い合わせ下さい。
電話番号(847) 763-8500 又は電子メールewalder@immig-chicago.com又日本語ではakurita@immig-chicago.com栗田までお願い致します。移民に関する情報は当事務所のホームページをご覧下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
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電話番号 847-581-0400
ファックス 847-581-0635
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