6/2006
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Immigration Law Associatesはバイオテクノロジーコンベンションでビザに関する質問に答えました
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5月1日、イリノイ州シカゴ
Immigration Law Associates, P.C. (以下ILA)は最近開催されたBIO2006(バイオ産業見本市)に参加し、学生、大学、多国籍企業、ベンチャー企業、リクルーターなど関連サービスプロバイダーの方々より移民に関するさまざまな質問を受けました。
BIOはバイオテクノロジー関連のビジネス、団体、サービスのための業界団体です。ILAは科学産業および企業関連の移民の問題を扱う法律事務所で、学生、博士号取得者、科学者、教授、ベンチャー企業、大学を含むクライアントからの申請を扱っています。
また当事務所では申請者のご家族の移民・非移民ビザに関連する申請も取り扱います。
BIO2006コンベンションでは、ILAは多くの学生から卒業後H-1Bビザへ移行することに関し質問を受けました。
ILAのElizabeth Walder社長は、来年ビザの切り替えを予定している学生は今すぐH-1Bに申請するべきだとアドバイスしました。
1年間で発行されるH-1Bビザの数は6万5千件ですが1年を待たずして上限に達すると予想されてます。
4月下旬の時点で約1万3000件が既に承認されました。 来年の割当て分は2007年4月1日まで受付を開始しません。
アメリカの修士号を取得した外国人留学生には毎年2万件のH-1Bビザが追加で割り当てられます。これらの特別枠は学士号だけを必要とする一般枠ほど早く消費しませんが、昨年は全て無くなりました。
2007年10月1日より前に新規ビザを取得したい方は下記のUSCISウェブサイトでビザの供給の動向をつかむことをお勧めします。
http://www.uscis.gov/graphics/services/tempbenefits/cap.htm
バイオテクノロジー分野のすべての留学生は現在上院で懸案となっている移住改革法の動向を把握しておくべきです。これらの法案は数学、工学、技術、自然科学の学生にとってたいへん有益なものとなります。
ILAはBIO2006で学生以外にも、マンガロールに本部を置くベンチャー企業のインド人やソウルとロンドンに事務所を構える韓国人からもビザに関する質問を受けました。
二人とも米国内で事業を拡大するビザに関心を持っていたようです。Walderは、実は同じ選択肢が双方に利用可能ではないことを説明しました。
韓国はいわゆる「協定国」であり、E-1またはE-2ビザの発行を許可する協定を米国と結んでいます。
一方インドは協定国ではない為、インド国民はL-1ビザの申請を考慮することになるでしょう。
これらのビザを取得することで、多国籍企業のトレーダー、投資家または幹部社員として米国に入国することが出来ます。
状況次第では申請者は米国支店を開設することも可能です。 しかしこれらのビザの取得には、応募者があらかじめビジネスを設立するためにエージェントを雇ったり、会社が急激に業績を伸ばすか、またはかなりの金額を投資するといった条件を含むこともあり得るとWalderは忠告します。
これら多国籍バイオテクノロジー企業の経営計画には実績のある移民弁護士のアドバイスが必要となります。
国籍によってはE-1ビザに申請できてもE-2が駄目であったり、逆のケースもあるかもしれません。
さらに、会社の形態によってはこの3種類のビザからひとつしか選択できないこともありますし、全く別の方法を検討せざるを得ない場合もあります。
ILAは科学系多国籍企業の幹部からも米国永住権の申請について質問を受けました。
雇用主との関係にもよりますが、バイオテクノロジー企業の幹部はEB1(多国籍企業の重役)に申請することができます。
豊富な研究実績を有する申請者ならEB-1(卓越技能労働者)またはEB-2及びNIW(National
Interest Waiver、 国益に基づく免除 )を申請し外国人労働許可証申請を免除してもらうこともできます。
このふたつの申請はいずれも雇用主によるスポンサーを必要としません。
Walderは、BIO2006で見かけなかった移民のカテゴリは著名な大学教授・研究者だったとコメントしています。
しかし、ILAの業務の経験からこのカテゴリはたいへん活発であることが分かっています。
ILAでは最近そのカテゴリとEB-2/NIW(国益に基づく免除 )で多くの承認を取得しています。
実業家と研究者のための移民・非移民ビザについてもっと詳しく知りたい方、または個々の異なる状況に関する相談には
Immigration Law Associates, P.C.にご連絡ください。
Eメール ewalder@immig-chicago.com
/ 電話 (847)763-8500
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(注意) この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。 |