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今回は、労働証明の申請をせずに永住権が取得できるケースについて紹介します。雇用を通しての永住権取得には労働証明申請が必須であると思われていますが、免除されるケースもあるのです。
EB-1ビザ
研究者、技術者などが雇用を通して取得するビザには、EB-1ビザとEB-2ビザがあります、このうち、取得がより困難なEB-1ビザ保持者が永住権を取得しようとする場合、労働省に労働証明の申請をせずに済みます。
EB-1ビザに申請資格のある研究者や技術者は、「Extraordinary Ability」があると認められた人々です。ノーベル賞受賞者はもちろんこの申請資格がありますが、そこまで大きな賞を取っていなくても、移民局が設けている基準のテストの十項目中三項目を満たしていれば、資格が得られます。
EB-1ビザ保持者が永住権を取得する際には、個人申請(Self-Petition)が可能です。つまり、永住権の取得に雇用主がスポンサーとなる必要がないのです。しかし、個人申請の場合、申請が承認された時点で、今後も専門分野で働きつづけるという意志を示さなければいけません。移民局は、雇用主からの「専門的知識で永住権申請者を雇う」という意思を記した書類を要求するので、結局は雇用主が必要になるのです。とはいっても、労働証明の申請を免除されるため、永住権の取得にかかる時間は大幅に短縮できます。
NIV申請
EB-1ビザのほかにも、看護婦や理学療法士などが永住権を取得する場合、労働証明の申請が免除されますが、この場合「National
Interest Waiver (NIW)」を通して労働証明の免除を受けるケースが多くなります。NIW申請は、以下の三つのカテゴリーを満たす必要があります。
1 申請者は社会に大きな貢献をしている。
2 申請者の雇用が米国の利益となる。
3 もし労働証明が必要とされれば、逆に米国の利益が損なわれる可能性がある。
これらのカテゴリーを満たすためのは容易ではありません。しかし、移民局は「国の利益」に関して具体的な定義付けを行っていませんので、申請者と移民弁護士が協力して説得力のある書類を提出できれば、不可能ではないでしょう。
Schedule A Group II
さらに、労働証明の申請免除を受けられるカテゴリーに「Schedule
A Group II」があります。労働省は、ある特定の職種を補う米国人がいないという事実を基に、その職種で永住権の取得をしようとする人に対して労働証明を包括的に免除しているのです。このカテゴリーに該当する職種は、非常に広範囲に渡ります。
しかし、EB-1ビザのように申請者がすぐれた才能を有しているかどうかを図る基準テストがもうけられているため、該当者から外れてします人が多いのが現状です。基準は七つあり、そのうち二つを満たしていなければなりません。さらに、仕事のオファーがあり、なおかつそのスポンサーがアメリカ人でなければなりません。
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