シカゴについて 住宅情報 各種手続き 食べる 遊ぶ 買い物 医療・妊娠 観光・旅行 仲間・グループ 学校・お稽古 働く 電話帳 フリマ・掲示板 イベント・カレンダー ぷれ〜り〜バックナンバー
求人情報 賃貸住宅情報 レストランガイド 日本料理店情報 同窓会 同好会・クラブ 習い事 ゴルフ 旅行代理店お勧めパッケージ 郊外の見所 ベーカリー チョコレート屋さん 試してみよう
ぷれ〜り〜バックナンバー』のホーム 『住むトコ.COM』 | シカゴ版ホーム | 連絡先 |
住むトコ内検索
電話帳
医者・病院
歯医者
保険
弁護士
不動産会社
銀行・投資
人材派遣
会計事務所
引越し/運送
クルマ
商工不動産
翻訳・通訳
広告・印刷
宅配
旅行代理店
航空会社
レンタカー
ホテル
ツアコン
食料品店
日本料理
レストラン
ベーカリー・クレープ
ショップ
書店/音楽
美容院
ビデオ屋
カラオケ
コンピューター・ネットワーク
新聞
ゴルフ場
英会話・ESL
習い事
同窓会・同好会
協会
巻頭特集
チョッといいトコ
試してみよう!
健康911番
スタイリングTIPS
なんでもイミグレ相談所
知っ得 なっとく 行っとく?
ホクのほくほく情報
Miko's Kitchen
トラベルFAN+FUN
ぷれスポ
その他
   
サイト内検索
生活を開始する為の手続き
観光
医療・病院
エンターテイメント
学校
ショッピング
レストラン
   
賃貸物件リスト
求人情報
フリマ
掲示板
ぷれ〜り〜・バックナンバー
カレンダー
リンク
     
  なんでもイミグレ相談所

ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

July-04

労働証明の申請なしで永住権が取得できるケース

今回は、労働証明の申請をせずに永住権が取得できるケースについて紹介します。雇用を通しての永住権取得には労働証明申請が必須であると思われていますが、免除されるケースもあるのです。

EB-1ビザ

研究者、技術者などが雇用を通して取得するビザには、EB-1ビザとEB-2ビザがあります、このうち、取得がより困難なEB-1ビザ保持者が永住権を取得しようとする場合、労働省に労働証明の申請をせずに済みます。

EB-1ビザに申請資格のある研究者や技術者は、「Extraordinary Ability」があると認められた人々です。ノーベル賞受賞者はもちろんこの申請資格がありますが、そこまで大きな賞を取っていなくても、移民局が設けている基準のテストの十項目中三項目を満たしていれば、資格が得られます。

EB-1ビザ保持者が永住権を取得する際には、個人申請(Self-Petition)が可能です。つまり、永住権の取得に雇用主がスポンサーとなる必要がないのです。しかし、個人申請の場合、申請が承認された時点で、今後も専門分野で働きつづけるという意志を示さなければいけません。移民局は、雇用主からの「専門的知識で永住権申請者を雇う」という意思を記した書類を要求するので、結局は雇用主が必要になるのです。とはいっても、労働証明の申請を免除されるため、永住権の取得にかかる時間は大幅に短縮できます。

NIV申請

EB-1ビザのほかにも、看護婦や理学療法士などが永住権を取得する場合、労働証明の申請が免除されますが、この場合「National Interest Waiver (NIW)」を通して労働証明の免除を受けるケースが多くなります。NIW申請は、以下の三つのカテゴリーを満たす必要があります。

1 申請者は社会に大きな貢献をしている。
2 申請者の雇用が米国の利益となる。
3 もし労働証明が必要とされれば、逆に米国の利益が損なわれる可能性がある。

これらのカテゴリーを満たすためのは容易ではありません。しかし、移民局は「国の利益」に関して具体的な定義付けを行っていませんので、申請者と移民弁護士が協力して説得力のある書類を提出できれば、不可能ではないでしょう。

Schedule A Group II

さらに、労働証明の申請免除を受けられるカテゴリーに「Schedule A Group II」があります。労働省は、ある特定の職種を補う米国人がいないという事実を基に、その職種で永住権の取得をしようとする人に対して労働証明を包括的に免除しているのです。このカテゴリーに該当する職種は、非常に広範囲に渡ります。

しかし、EB-1ビザのように申請者がすぐれた才能を有しているかどうかを図る基準テストがもうけられているため、該当者から外れてします人が多いのが現状です。基準は七つあり、そのうち二つを満たしていなければなりません。さらに、仕事のオファーがあり、なおかつそのスポンサーがアメリカ人でなければなりません。

 
  (注意)この資料は、IMMIGRATION LAW社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意していますので、法的助言を熟考するためのものではありません。この資料および関連ページ、書類、解説、返答、e-mail、記事はいかなる個人の状況に法的助言を行うものではありません。

 
 
     
Copyright: 2001-Present:SUMUTOKO.COM.
All rights reserved. Email: info@sumutoko.com
当サイトに関するお問い合わせはシステム統括部webmaster@sumutoko.comまでお願いします。
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権は『住むトコ.COM』またはその情報提供者に帰属します。
No reproduction, distribution, or transmission of the copyrighted materials at this site is permitted without the written permission of SUMUTOKO.COM., unless otherwise specified. Using this site means you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.