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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

May-04

結婚による移民ビザの取得

〜知って役立つ情報とその戦略方法
よくある落とし穴と東京の米国大 使館での移民ビザ申請のメリット

永住権取得でよくあるケースとしては、日本人と米国人の結婚によるものです。このような結婚による永住権申請のケースは、米国でのAdjustment of Status(米国での移民ビザを申請すること)、あるいは日本での領事館申請の手続きの準備はそれほど困難ではありません。しかし、大切な事は米国人の請願者と日本人のビザ受取人の両方が結婚での永住権申請による結果で、その申請手続き方法がきちんと米国移民法に従っていなければ、ビザ取得が遅れたり、最悪の場合には取得できない可能性もあります。このことを考慮に入れて、今月は結婚による永住権の申請の際によくある落とし穴と役立つ情報を読者の皆様に提供したいと思います。さらに、東京の米国大使館での移民ビザ申請方法のメリットについても述べようと思います。

ほとんどの日本人はビザウェイバープログラム(Visa Waiver Program, VWP)により米国に入国可能である為、このプログラムに関する規定についてはそれほどよく知られていないのが現状です。特にこのプログラムは、永住権取得を希望する為の目的ではなく、VWPとは家族・友達を訪問、あるいは観光、短期商用の為のビザなのです。つまり、VWPを通して米国に入国される場合は入国目的がビザと一致するものでなけければいけません。従って、米国への主な入国目的がフィアンセに会う場合、ビザウェイバープログラムを利用するのは避けた方が良いでしょう。なぜなら、入国の際に移民官は、その日本人の入国がフィアンセとの結婚が永住権取得目的であると判断した場合には、入国を拒否する可能性があります。

様々な非移民ビザカテゴリーを考慮に入れて、特定の非移民ビザステータスである場合、米国人と結婚することを考えている方にとっては非常に重要な問題となってきます。どうしてでしょう? それは、H-1B、 L-1の非移民ビザを除き、永住権のための二重目的の滞在は許されていないからです。結果的に、F-1のような学生ビザをお持ちの方は、米国人と結婚を考えている場合には特に注意する必要があるのです。F-1ビザを申請している日本人の方はI-134(Affidavit of Support-宣誓供述書)の用紙にフィアンセがサインしてはいけません。なぜなら、F-1ビザは一時的滞在のための学生ビザだからです。つまり、F-1ビザをお持ちの学生は結婚による永住権取得目的では米国に入国できないのです。F-1ビザは米国で教育を受ける目的だけのビザなのです。結果的に、もし移民局(USCIS)あるいは領事館がF-1申請者のフィアンセがI-134の用紙にサインをしたと判明した場合、F-1ビザの目的が米国人と結婚する為であったと見なされF-1申請者は非移民目的の必要性がないと判断されます。

米国人ではなく、グリーンカード保持者と結婚を望んでいる日本人の方への結婚に関する役立つ情報としては、合法的で帰化するつもりのないグリーンカード保持者で、あるいは最近永住権を取得したばかりの人、又米国で一緒に生活を望んでいるが現在は日本に在住している日本人と結婚したい人は注意する必要があります。なぜならば、配偶者の永住権取得の待ち時間は、USCISによると、約7年間もかかるといわれています。しかし、永住権申請の初期の段階で移民申請に妻、あるいは夫を追加することが出来るのです。そうすれば、7年間の待ち時間は避けることができるのです。そのようなカップルは、日本人の方がどのように米国に来るべきかをきちんと調べるまでは結婚を先走らない方が賢明でしょう。いつ永住権取得のケースを始めるか、そして実際いつ結婚するかというタイミングが非常に重要です。しかし、米国人と日本人の配偶者が両方とも米国にいるならば、日本人の方が不法滞在あるいは不法労働の経験があったとしてもの永住権申請は可能なのです。

東京のアメリカ大使館で移民ビザの申請

日本人が米国市民と米国で結婚する方の多くは、Adjustment of Status(アメリカで移民ビザを申請すること)が日本人の配偶者にとって永住権取得の唯一の方法だと勘違いしがちです。実際には他にも申請方法があるのです。事実、結婚を通して永住権申請の待ち時間を短縮する方法は、東京の米国大使館で移民ビザの申請をすることです。大使館申請方法によるメリットは驚くほどたくさんあるのです。東京の米国大使館で結婚による永住権申請手続きをすぐに始めれば、初めから終わりまで約2〜4ヶ月で取得できるのです。(米国で申請した場合は約18〜24ヶ月)さらに、東京の米国大使館で申請する場合は簡素化された4段階で済むのです。

ステップ1:Form I-130を提出するための予約
ステップ2:移民ビザの申請(Form I-130)
ステップ3:移民ビザの面接の準備
ステップ4:移民ビザの面接

移民ビザの申請において、もし両方とも申請の際に日本にいるならば、米国市民であるフィアンセが東京の米国大使館で配偶者の移民ビザの申請を行うのが賢明です。領事館では付属書類と一緒にI-130申請に検閲し、すべての書類が規定にかなっていればその場で許可を与えます。I-130が許可されれば移民ビザ手続きは終了です。

 
  (注意)この資料は、IMMIGRATION LAW社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意していますので、法的助言を熟考するためのものではありません。この資料および関連ページ、書類、解説、返答、e-mail、記事はいかなる個人の状況に法的助言を行うものではありません。

 
 
     
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