Mar-04 |
永住権申請中に、海外旅行・出張の際に必要な対策とは?
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多くの方は永住権申請中は米国外への海外旅行・出張をすることができないと思い、永住権申請をためらってないでしょうか?永住権申請の際、”Advance
Parole”(事前許可)を前もって準備しおけば海外旅行、又は日本へ一時帰国することができます。
1. Advance Paroleとは?
Advance Parole (事前許可) とは永住権申請中に海外旅行をしても米国に再入国できる許可のことです。Adjustment
of Statusのために永住権申請にて米国を出国する前にdvance Paroleの許可が必要となります。
2. Advance Paroleが必要な人とは?
海外旅行・出張を希望している米国在住の外国人で
● Adjustment of
Status申請中の人
● Family Unity
Programの給付金を与えられている人
● 一時的に保護されたステータスである人
● 一時的亡命を申請中の人
例外:H-1B, あるいはL-1ビザステータスで永住権申請をしている方はAdvance
Parole取得の必要はありません。またその配偶者、子供、有効なV非移民ビザを所有のVビザ保持者、またK-3/4を申請している方は、又有効なK-3/4非移民ビザをお持ちの非移民ビザ保持者には必要ありません。
3. Advance Paroleの資格がない人とは?
米国に不法滞在、あるいはJ-1交換訪問ビザのように外国に在住を必要とする方には資格がありません。
4. Advance Paroleを取得するまでどのくらい期間がかかりますか?
移民局にAdvance Paroleを申請してから許可がでるまで約2,3ヶ月かかります。
5. Advance Paroleの有効期限はありますか?
1年間です。Advance Paroleを持っている方は、1年以内であれば米国に何度も出入国することができます。
6. もしAdvance Paroleを持っていたとしても、問題が生じることはありますか?
あります。移民法の変更に伴い、特定の外国籍の方は米国へ帰国の際に許可されないということも起こりえます。Adjustment
of Statusの申請はAdvance Paroleを取得すれば却下される可能性もあります。従って、入国資格があるかどうか分からない場合は海外旅行をする前に、弁護士と相談するとよいでしょう。
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(注意)この資料は、IMMIGRATION
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