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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

2/2012

米国市民権申請者に見受けられる誤解

米国永住権を保有する外国人の中には、一歩進んで米国市民権の取得を希望される方も多数いらっしゃいます。米国市民権申請手続きに関する情報は多く出回っており、これらの情報は市民権申請を検討されている方には便利と言えましょう。しかしながら、比較的広く流布されている情報の中にも不正確なものが見受けられます。以下にそのような誤った情報の一例を列挙するとともに、正確な情報を記述致します。なお、当事務所は2月26日(日)午後2時より、アーリントンハイツのダブルツリーホテルにて永住権維持と市民権取得に関するセミナーを開催致しますので、市民権取得に関する疑問をお持ちの方は、本セミナーに是非お越しください。
セミナーご予約・お問い合わせは栗田(847-763-8500又はakurita@immig-chicago.com )までお願いします。

(誤)米国に20年(または15年)以上居住している50歳(または55歳)以上の外国人が米国市民権を申請する場合、市民権試験(civics examination)を受ける必要はない。

(正)そのような場合、英語による試験を受ける必要はありませんが、試験の場に通訳を伴い、その他の言語で試験を受ける必要はあります。なお、米国に20年以上居住している65歳以上の永住権保有者が市民権を申請する場合、通常とは異なる簡単な市民権試験を受けていただくことができます。

(誤)医療上の理由に基づく免除は、特に申請者が高齢である場合、自動的に認められる。

(正)医療上の理由に基づく免除が認められるか否かは、免除を申請するN-648書式の内容を審査する審査官の決定にゆだねられており、自動的に認められる訳ではありません。

(誤)氏名変更を行うための唯一の機会は帰化証明書発行時であり、ひとたび帰化証明書が発行されてしまえば、それ以降氏名を変更することはできない。

(正)帰化証明書が発行された後でも、裁判所に氏名変更の請願を提出することにより、氏名を変更することは可能です。

(誤)米国を長期間不在にする場合でも、不在期間が1年を超えなければ市民権申請において問題を生じることはない。

(正)不在期間が1年未満でも、その期間が6か月を超えますと、「米国永住の放棄」が推定されます。この推定を覆すには、移民局に対して「申請者は米国永住を放棄していない」ことを説明し、移民局を納得させなければなりません。

(誤)再入国許可証を携帯して米国に再入国すれば、米国不在期間が1年を超えていても市民権申請の際に問題を生じることはない。

(正)再入国許可証を携帯していれば、米国不在期間が1年を超えていてもそれを理由として再入国が拒否されることはありませんが、市民権申請における「継続的な米国居住」要件の成就はそれにより破られることになるため、市民権申請時に問題を生じます。

(誤)市民権申請において問われる「逮捕」には、米国外における逮捕は含まれない。

(正)米国外における逮捕も含まれます。

(誤)執行猶予期間終了により刑事事件が終結した場合、それは市民権申請の際に問われる「有罪判決」とはならない。

(正)執行猶予判決がなされたということは、申請者が自らの有罪を認めたということであり、したがって市民権申請の際に問われる「有罪判決」があったものと取り扱われます。

(誤)市民権申請者に犯罪歴があるとしても、その犯罪が法律が規定する期間(通常、市民権申請の日から遡って5年)外で犯されたものについては、移民局に報告する必要はない。

(正)法律が規定する期間外において犯された犯罪も、市民権申請時には移民局に報告する必要があります。また、法律が規定する期間外における申請者の逮捕で有罪につながらなかったものについても、市民権申請時には移民局に報告する必要があります。

(誤)飲酒運転で検挙された場合でも、その程度では「逮捕」とは取り扱われない。

飲酒運転の検挙は、すべて市民権申請時に移民局に報告する必要があります。


Immigration Law Associates, P.C.は米国人との結婚ベースの永住権申請事例において、数多くの成功を収めてまいりました。
この記事やH-1Bに関連したご質問は当事務所へお問い合わせ下さい。
電話番号(847) 763-8500 又は電子メールewalder@immig-chicago.com又日本語ではakurita@immig-chicago.com栗田までお願い致します。移民に関する情報は当事務所のホームページをご覧下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
MAP 地図
電話番号 847-581-0400
ファックス 847-581-0635
ホームページ www.immig-chicago.com
メールアドレス ewalder@immig-chicago.com
 
     
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