シカゴについて 住宅情報 各種手続き 食べる 遊ぶ 買い物 医療・妊娠 観光・旅行 仲間・グループ 学校・お稽古 働く 電話帳 フリマ・掲示板 イベント・カレンダー ぷれ〜り〜バックナンバー
求人情報 賃貸住宅情報 レストランガイド 日本料理店情報 同窓会 同好会・クラブ 習い事 ゴルフ 旅行代理店お勧めパッケージ 郊外の見所 ベーカリー チョコレート屋さん 試してみよう
ぷれ〜り〜バックナンバー』のホーム 『住むトコ.COM』 | シカゴ版ホーム | 連絡先 |
住むトコ内検索
電話帳
医者・病院
歯医者
保険
弁護士
不動産会社
銀行・投資
人材派遣
会計事務所
引越し/運送
クルマ
商工不動産
翻訳・通訳
広告・印刷
宅配
旅行代理店
航空会社
レンタカー
ホテル
ツアコン
食料品店
日本料理
レストラン
ベーカリー・クレープ
ショップ
書店/音楽
美容院
ビデオ屋
カラオケ
コンピューター・ネットワーク
新聞
ゴルフ場
英会話・ESL
習い事
同窓会・同好会
協会
巻頭特集
チョッといいトコ
試してみよう!
健康911番
スタイリングTIPS
なんでもイミグレ相談所
知っ得 なっとく 行っとく?
ホクのほくほく情報
Miko's Kitchen
トラベルFAN+FUN
ぷれスポ
その他
   
サイト内検索
生活を開始する為の手続き
観光
医療・病院
エンターテイメント
学校
ショッピング
レストラン
   
賃貸物件リスト
求人情報
フリマ
掲示板
ぷれ〜り〜・バックナンバー
カレンダー
リンク
     
  なんでもイミグレ相談所

ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

11/2011

グリーンカード申請後の米国再入国方法の選択−H-1Bビザか再入国許可証か?

米国移民法は一般的に思われているほど単純な内容ではありませんが、移民法を特に扱い難くしている要素として、「米国移民局の独自の法律解釈を知る必要がある」という点が挙げられます。その一例として、「H-1B資格者がグリーンカードを申請した後に米国に再入国する場合、H-1Bビザで入国すべきか、それとも再入国許可証で入国すべきか」という問題を見てみましょう。

非移民滞在資格から移民滞在資格への資格変更申請(adjustment of status; AOS)がペンディングとされている間にAOS申請者が米国外に出た場合、事前に再入国許可証(advance parole)の発給を受けていない限り、AOS申請を放棄したとみなされるということは広く知られています。しかしながら、AOS申請ペンディング中のH-1B資格者がH-1Bビザと再入国許可証を両方をもっている場合、このH-1B資格者はいずれか一方を選択することができるのでしょうか。また、H-1B資格者にH-4配偶者がいる場合、その配偶者はビザと再入国許可証のどちらで入国することになるのでしょうか。AOS申請がペンディング中である以上、AOSの放棄を再入国時に問題とされないよう、慎重な判断が求められるところです。問題を更に具体化するために、以下の事例を考えてみましょう。

●事例:米国在住の山田太郎さんはH-1B資格、妻の和子さんはH-4の資格で滞在していました。最近、太郎さんの雇用主であるA会社は太郎さんのために雇用に基づくグリーンカード申請を行い、山田夫妻はAOS申請を行いました。このAOS申請に伴い、山田夫妻は就労許可証と再入国許可証の発給を受け、和子さんは取得した就労許可証に基づき米国にて就職しました。しかしながら、太郎さんはAOSペンディング中に転職することとなり、発行された就労許可証に基づき会社Bに就職しました。会社Bは直ちに太郎さんのH-1B申請を行わなかったため、太郎さんのH-1B資格は終了しました。その後、山田夫妻は日本に一時帰国しましたが、その間会社Bは太郎さんのH-1B資格を新たに申請し、移民局の承認を受けました。このH-1B申請承認により、山田夫妻は日本でH-1B/H-4ビザの発給を受けられますが、果たしてビザの申請をすべきでしょうか。それとも手持ちの再入国許可証で入国すべきでしょうか。

移民局規則の厳密な解釈に拠れば、AOS申請ペンディング中のH-1B資格者がH-1Bビザで再入国するためには、雇用に基づくグリーンカード申請をなした雇用者における就業を再開するために入国する必要があります。そのため、上述の山田太郎さんは会社Bで勤務するためにH-1Bビザで再入国することはできないことになります。しかしながら、移民局はこの規則を文言どおり厳密に解釈しておらず、太郎さんのような場合でもH-1Bビザで再入国できるとしています。それでは、太郎さんは再入国許可証よりも入国手段として「手堅い」と思われるビザで米国に入国すべきかというと、実はそうはなりません。と言いますのも、H-4資格者は配偶者であるH-1B資格者と同じ資格で入国することが求められるため、太郎さんがH-1B資格者として入国しますと、和子さんはH-4での入国を強制されるため、米国での就労が不可能となってしまうためです。和子さんの米国での就労を可能とするためには、和子さんは再入国許可証で米国に入国する必要があり、それを可能にするためには太郎さんも再入国許可証で入国することが必要となるわけです。これより、上述の「山田夫妻はH-1B/H-4ビザ申請をすべきか」との問題に対する解答は「ビザ申請をすべきでない」となります。

移民法の世界では、このように法文と移民局の法文解釈、さらには具体的な状況への法文適用の間で、問題に対する解答が二転三転することがままあります。従いしまして、もしご自身の滞在資格やビザに関して「何か変だ」「本当に大丈夫かしら」と感じられた場合は、早期に移民法弁護士と相談され、疑問点を解決されることをお勧めいたします。

Immigration Law Associates, P.C.は米国人との結婚ベースの永住権申請事例において、数多くの成功を収めてまいりました。
この記事やH-1Bに関連したご質問は当事務所へお問い合わせ下さい。
電話番号(847) 763-8500 又は電子メールewalder@immig-chicago.com又日本語ではakurita@immig-chicago.com栗田までお願い致します。移民に関する情報は当事務所のホームページをご覧下さい。

 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
担当者

Ms. Walder

住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
MAP 地図
電話番号 847-581-0400
ファックス 847-581-0635
ホームページ www.immig-chicago.com
メールアドレス ewalder@immig-chicago.com
 
     
Copyright: 2001-Present:SUMUTOKO.COM.
All rights reserved. Email: info@sumutoko.com
当サイトに関するお問い合わせはシステム統括部webmaster@sumutoko.comまでお願いします。
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権は『住むトコ.COM』またはその情報提供者に帰属します。
No reproduction, distribution, or transmission of the copyrighted materials at this site is permitted without the written permission of SUMUTOKO.COM., unless otherwise specified. Using this site means you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.