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B-1短期商用ビザは外国人が米国にてビジネスを行う上で便利ではありますが、その用途や制限につき誤解(時には誤用)されることがしばしばあります。米国連邦政府は大企業の絡んだB-1の誤用が疑われる事件につき捜査を開始しており、B-1ビザによる入国には今後ますます注意が必要となることが予想されます。本稿はこのような見通しの下に、B-1ビザの用途及び制限につき皆様の注意を再喚起することを目的としております。
B-1商用ビザは、外国人が米国にて外国の雇用主のためにビジネスを行うためのビザです。そのため、B-1で米国に滞在する外国人(以下「B-1滞在者」)は米国で就職することはできません。B-1を利用できる外国人には、私企業により雇用されているビジネスパーソン以外にも、公の機関により雇用されている外国人も含まれます。B-1滞在者は以下のような活動を米国にて行うことが可能です。
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米国にて勤務している同僚との打ち合わせ
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顧客との契約交渉やその他の商談 |
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訴訟手続への参加、訴訟準備 |
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ビジネス、研究、教育等に関する国際会議やセミナーでの講演又はそれらへの出席 |
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展示会参加 |
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外国雇用主のために行う研究・調査(independent
research) |
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既存の契約に基づき外国から米国内に持ち込まれた設備の据付け、メンテナンス、又は修理 |
B-1ビザ申請手続きは比較的単純であり、多額の申請費用を要するものでもありません。また、B-1申請からビザ発給までの時間も多くは要しませんので、突然米国に長期出張する必要が生じた場合にも便利な選択となります。もちろん日本人旅行者はビザウェイバープログラムを利用できますので90日間は上述の活動を行うために米国にビザなしで入国・滞在できますが、何らかの理由により90日を超えて米国に滞在しなければならない場合、B-1は便利な選択肢となりえます。
B-1は上述の通り日本人ビジネスパーソンにとって比較的簡易かつ安価な渡米手段となりますが、B-1滞在者は米国で就職できないという点に留意して頂く必要があります。そのため、B-1滞在者は以下のような制限に従う必要があります。
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B-1滞在者は米国の会社・団体等から直接・間接に報酬を受けることはできません(B-1滞在者が国際会議やセミナーで講演を行う場合で、一定の条件を満たす場合は、例外的に一定の謝礼金を受け取ることができます)。 |
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B-1滞在者は、日本における雇用者による業務命令に従う必要があります。日本の雇用主はもちろんそのような業務命令を通じてB-1滞在者の雇用をコントロールしている必要があります。
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B-1滞在者が米国にて研究・調査を行う場合、その研究・調査の成果から利益を得るのは日本の雇用主のみである必要があります(米国の会社・団体が利益を得ることは認められません)。 |
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B-1滞在者がB-1にて滞在中に論文、研究報告書、調査書、その他の財産価値のある文書を作成する場合、その文書に基づく知的財産権はB-1滞在者本人又は日本の雇用主に帰属する必要があります。 |
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B-1滞在者が設備の据付、メンテナンス、又は修理のするために米国に入国する場合、その元になる契約書はそのような作業を明示で要求している必要があります。
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B-1での滞在条件に違反がある場合、その後の滞在資格の取得・延長やビザ取得に支障が生じる場合もありますので、B-1で米国に滞在中の方でどのような行為が許容されるかにつき疑問のある方は、移民弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
Immigration Law Associates, P.C.は米国人との結婚ベースの永住権申請事例において、数多くの成功を収めてまいりました。
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