10/2008
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徴兵制度登録 帰化申請における徴兵制度への登録不履行
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〜徴兵制度への登録と帰化申請〜
帰化の為の多くの必要条件の中で、徴兵制度への登録における必要条件は、その内でもっとも誤解されるものです。しかしながら米国に住む18歳から26歳までの全ての男性申請者(合法的で非移民ビザを持つ者は除く)は
徴兵制度への登録を必要とされますが、徴兵制度への登録不履行はそれだけで帰化の申請者を自動的に失格させるのではありません。
この論点がそもそも妥当であるとされるのは、移民・帰化法において、申請者、彼又は彼女は必要期間の間(通常申請した日付より5年)道徳的な人物であり、米国憲法の根本原理に愛着を持ち、そして米国の幸福と規律正しさを願っているということの証明を求められているからです。
〜移民・帰化法のキーワードは“登録の拒否”と‘故意による不登録”〜
もし26歳未満の男性申請者が帰化を申請する時、帰化の面接までに徴兵制度への登録をすることができます。もし彼が面接までに登録せず、かつ未だ26歳未満である場合、彼のケースの審査は継続され、登録する為の応分な一定期間を与えられます。登録後はそれを証明できるものを帰化担当事務局員に提供しなくてはなりません。しかしながら、登録するに応分な機会を与えられた後、未だ彼が登録しない場合、その申請は登録を拒否したとして否認されます。この否認は、基本的にこれらの事実を言明すると共に、この申請者は米国の幸福と規則正しさを願う理念がなく帰化の資格を有しないという事実を基本的に述べます。
一方で、もし申請者が26歳から31歳の年齢の間にあれば、登録不履行は故意ではなかったと証明する証拠を提供しなくてはなりません。これは申請者が現在登録の年齢を過ぎ、そしてそれ以前の登録不履行を訂正することができないという事実のためであり、また一方で5年間の法定必要期間はこれらの申請者が徴兵制度への登録がまだ出来たであろう年齢まで延ばし戻るということです。
一例として、もし申請者が29歳の時に帰化申請をした場合、申請に先立つ5年間は、その申請者がその歳において登録ができたであろう24歳の時まで戻るということです。彼は登録できたかも知れないのに、その法定期間の間に登録しなかったということは、申請者は登録不履行が故意によるものではなかったことを証明しなくてはならないのです。
これを証明するのはとても難しく、ほとんどの帰化担当事務局員は市民権の誓い式で申請者より署名された陳述書(申請書と一緒に提出するか、面接の時に提示するか又は持参する)を受理します。この陳述書は一般的に登録不履行の理由、又は申請者がその必要性を知らなかった(従って、登録不履行は故意によるものではなかった)、また申請者がその必要性を知っていたら登録することができたことを言明します。
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