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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

9/2006

厳しくなるR−1、I−360宗教従事者ビザの審査

2002年に移民に関わる不正行為が増加しつつあるとの報告を受けたUSCIS(米国移民帰化局)は、2005年にR−1(在留外国人宗教従事者請願)およびI−360(移民宗教従事者請願)の正当性を評価する調査を行ないました。調査は220件の宗教従事者ビザ申請を通常より厳しく審査することで行いました。このUSCISの調査結果により申請の約33%が不正であることが判明しました。確認された不正の例としては、書類のみで実在しない教会、受益者の資格および職務の虚偽、スポンサー支払い能力の虚偽、現行の国外退去処分の報告が無かったことなどがありました。

この結果により、今後の宗教従事者の申請はより厳しい審査を受けることになりそうです。移民問題の評論家は、テロリスト集団と関係する過激派宗教団体の入国を減らすため、R−1非移民宗教従事者ビザの大幅な削減を求める一方、宗教指導者たちはアメリカ人の宗教家が少ないという理由でこのR−1ビザプログラムは必要であると反論しています。米国国士安全保障省は、不正行為摘発を専門とする調査員の数を大幅に増加することでこの問題を解決する見込みです。

特に韓国は宗教従事者ビザが最も多く発行されている国トップ3のひとつなので、この問題の進捗は韓国人コミュニティーに重要な影響を及ぼしています。

R−1またはI−360宗教従事者ビザに申請するには、教会、シナゴーグ、モスクといった宗教団体のスポンサーから正規のジョブオファーを得ることが必要です。申請可能な宗教職は宗教に直接関わることが前提で、牧師や導師といった聖職者を始め、宗教指導者、聖歌隊長、宗教翻訳家、宗教放送組織などがあります。しかし協会の管理人や資金調達者、寄付金勧誘員などは資格のある職業とはみなされません。宗教従事者によって実行される、宗教に直接関係しない作業は臨時的なものでなければなりません。

R−1およびI−360の申請者は職業が宗教に直接関わること、フルタイムであること、また宗教従事者のみにしかできない仕事であることを証明する必要があります。また申請者は、神学あるいは宗教の専門教育を受けたことなどその職業に携わる資格が必要で、スポンサーする団体はその職業にフルタイムの専門職を必要することを証明する必要があります。さらに申請者は最低2年はその宗派のメンバーであること、スポンサー団体は真正な宗教団体で、免税対象とされていること、申請者の給料支払いができる財務能力があることを証明をする必要があります。永住申請をする場合、I−360移民宗教従事者申請者は、該当する分野でファイリング直前まで2年以上連続する経験があることを証明する追加条件もあります。

R−1申請者は、居住している地域を管轄する米国大使館か領事職でビザを申請することができます。しかし申請者が既に他の非移民ビザで米国滞在中ならば、米国内でステータス変更するほうが有利になる場合があります。これは特にUSCISの不正取締りに関係していて、大使館や領事館では不正請願を数多く処理しており、審査基準が米国内より米国外のほうが厳しくなるからです。

最後に、このような宗教従事者ビザ申請時には、領事館職員やUSCIS審査官は申請を判決する際に相当な権威を持っていることを知っておくべきです。したがって申請者の経験、トレーニング、宗教のメンバー、オファーされた職種などに関するすべての主張は経験を積んだ移住専門弁護士によって慎重に準備され証拠書類として提出される必要があります。十分な証拠や必要な情報が足りないと、R−1やI−360の申請が却下される場合もあります。


 

 

(注意)この資料は当社が情報伝達の目的の為だけに用意したもので、法的助言を提供するものではありません。当資料及び関連ページ、書類、コメント、返答、Email、記事などは特定の個人に法的助言をするものでもありません。


会社名 Immigration Law Associates, P.C.
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住所 8930 Gross Point Rd, Suite #500, Skokie, IL 60077
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