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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

8/2006

F-1ビザへのステータス変更時における注意事項

他の異なる非移民ビザからF-1ビザ(学生)にステータス変更する場合、CIS(移民帰化局)はいろいろな重要な要素を考慮します。CISは自由裁量権を行使し申請を否認できるとことを覚えておきましょう。申請が否認されるケースでよくあるのが、非学生ビザで米国に入国した申請者に実は学校に通う意思があったとみなされた場合です。CISは申請者の意図が通常のビザ発行手続きを回避することだったと判断し、ステータス変更申請を否認します。特に米国入国後すぐにステータス変更の申請がされた場合に否認されることが多いようです。

A.B-2ビザからの変更

1.「学生志望」スタンプ

さまざまなビザの中でも、B-2観光ビザが最も入念に調べられるとされています。米国を短期的に訪問する人に将来的に学生ビザへ変更する意思があれば、B-2ビザ申請時に領事館役人にそのことを明確に伝えておくことが重要です。そうすることでB-2ビザに「学生志望」スタンプが押されることもあり、後でB-2からF-1やM-1にステータス変更する時に役立ちます。たとえCISに非移民ビザの変更が承認されても、領事館役員に米国入国時の目的が本来の意図と異なるものが申告されていたと判断された場合、後に米国領事館に提出された申請が却下されることもあります。

2.「30-60」ルール


学校に通う意思が無かったと証明できる書類が無い場合、初めから通学目的で入国したのではないかと疑われないためには、F-1ビザへの変更手続きはB-2ビザで入国後60〜90日待つべきです。米国入国後すぐにステータス変更が申請された場合、国務省は「30-60」と呼ばれるルールを適用し不正行為が行われたかどうか判断します。米国入国後30日以内にステータス変更の申請が提出されると、その申請者は入国時のビザを不正に取得したとみなされます。入国後30日以降60日未満の申請だとそういった疑いをもたれることはありません。入国後60日以降の申請は、証拠が無い限り不正行為があったとはみなされず、疑いをかけられることは殆どありません。

B.他の非移民ビザからのステータス変更

学校に通う意図を記載した書類がない場合でも、学生ビザへの変更申請時はBビザホルダーほど厳重な審査を受けません。いずれにせよF-1ビザの申請時には必要な書類を全て揃えておくことが重要となります。

C.F-1ビザ変更申請時に必要な書類

F-1ビザへのステータス変更の申請を却下されないためには、必要な書類を全てCISに提出することがたいへん重要になります。中でも特に重要なものは以下の通りです。

1.有効なI-20申請用紙

申請者は外国人学生の受入れを認可された学校から、フルタイム大学教育プログラムへの入学を許可されたI-20申請用紙を提出する必要があります。大学教育プログラムには学位取得向けや語学学校などを含みます。

2.資金証明書


申請者は在学期間中必要な全ての資金を保有することを証明できる書類を提出しなければいけません。資金源は奨学金や、個人・家族・友人の保有する資産でも構いません。家族や友人の資金にサポートしてもらう場合には、保証人に申請用紙I−134に署名と、納税証明、銀行残高証明、雇用証明などの書類を提出してもらう必要があります。F−1ビザの学生は米国内で労働をしなくても授業料や生活費を払う能力があることが前提とされています。この条件が満たせないことで申請が却下されることはよくあるので、資金証明書は確実に提出しておくべきです。

3.学科情報


通学を予定している学校の教科課程に関する情報を提出することも重要です。学校のパンフレット、カタログ、クラス日程表などが該当します。

上記に挙げた書類とその他の必要書類を提出しないとF-1申請は承認されないことがあるので気をつけましょう。

D.有効なF-1ビザステータスの維持

ステータス変更の承認後も、学生はF−1ビザを維持するためにさまざまな移民法に従わなければいけません。次に挙げる規則はどれも重要で、ひとつでも違反すると法的地位を失う可能性があります。

 ビザ発行時に認められた学校に通うこと (I-20を発行した学校)
有効期限内のパスポートを常備しておくこと
無許可で労働しない
フルタイムの学生登録を続けること (学校によってフルタイムの単位数は異なる)
有効期限内のI−20を常備しておくこと
学校卒業後60日以内に米国外へ出国すること。出国しない場合は期間内に別のビザにステータスを変更すること

有効なF-1ビザステータスを維持することは非常に重要です。 ステータスの維持を怠ると非常に好ましくない影響が出てくることもあります。



 

 

(注意) この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。


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