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学生ビザ(F-1)に関する問い合わせは多く、政府の規定や方針も毎年のように変わるので、困惑する留学生が後を絶ちません。そこで、当事務所では、移民局のネブラスカ・サービス・センターと電話会議を開き、学生ビザに関す
るさまざまな懸念事項を明確にしました。
質問 |
OPT(学校卒業後に学生ビザのまま12カ月を上限に就労が認めらるステータス)を申請中の場合、住所変更はどのようにして行えばいいでしょうか? 当事務所では、ネブラスカ・サービス・センターのトール・フリー番号
に電話するように助言していますが、AR-11(住所変更届け)を提出するように言われることが多いようです。
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答え |
同センターに電話し、ARー11を同センターに送付する必要があります。AR-11で住所を更新することによって、その人がビザ申請中かどうかを当局のシステムで調べられます。申請中であることが判明したら、電子ファイルの記録が更新されます |
質問 |
OPTを終えた人が、別の教育機関に移ってそこで学業を修了した場合、移った先が同じレベルならさらなる12カ月間、別レベルなら最低5カ月間のさらなるOPTを取得することはできませんか? |
答え |
それはできません。ただ、大学から大学院へというように上の教育機関に移った場合にのみ、さらに12カ月間の有効期間が与えられます。修士課程の場合、さらなるOPTを取得するためには、博士過程を修了する必要があります。 |
質問 |
F-1ビザが有効になる30日以上前にそれまでのビザが失効するにもかかわらず、ステータス変更が認められない場合について、どういう方針があるのか教えてください。
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答え |
「F-1ビザの学生は、I-20にあるプログラム開始前の30日間まで滞在できる」という規定があります。F-1ビザ申請者のそれまでのビザが、プログラムの始まる30日以上前に切れる場合、F-1ビザが有効となるまでステータスを保持することはできず、F-1ビザへのステータス変更も認められません。 |
質問 |
取得単位数の関係で卒業が遅れ、予定より長く在籍しなければならない
場合、最後の2学期は、留学生に課せられている最低履修単位数を減らしてもよいと聞いています。そうした学生がHー1Bビザを後に申請する場合、そのことが悪影響を及ぼしますか? |
答え |
規定によると、各学校のDSO(留学生アドバイザー)の助言によって単位数を軽減した留学生は、規定の履修単位数に満たなくてもステータスを保持できるという規定があるので、H-1Bビザを申請する際にステータス変更に影響を及ぼすことはありません。
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質問 |
DSOが不適格な指導を行ったり、F-1ビザの学生の代わりに書類を提出するのを怠ったりした結果として当該学生がステータスを失ったとします。そうした場合にステータス回復を要求する正式な手続きはあるのでしょうか? |
答え |
ステータス回復については、該当学校管轄区域の責任者の権限内にあります。従って、そうした要求はそちらで行うことになります。 |
質問 |
OPTで働く人が、H-1Bビザの発効日までまだ60日以上ある場合、滞在延長に関する「キャップ・ギャップ」【*1】指針がどうなっているのか、最新情報を教えてください。 |
答え |
サービス・センター本部からの情報によると、国土安全保障省はOPTの延長を認めていません。恐らく今年いっぱいは実施されないものと思われます。
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【*1】「キャップ・ギャップ」というのは、ビザが切れてからの滞在猶予期間60日間を過ぎて、H-1Bビザが発効される会計年度初日10月1日までの間ステータスのない「ギャップ」が生じた場合「キャップ」(塞ぐ)するように、その間の滞在延長を認めるというものです。(これはただ滞在できるだけで、その間働けるわけではありません) |
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(注意)この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。 |