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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

03/2005

PERM前と後の会社で(Program Electronic Review Management)得た仕事内容について

労働条件の申請とは、外国人就業者をフルタイム、あるいは永住で雇う目的のあるスポンサーの会社が、米国人の中にはその外国人でしかポジションを埋めることができず、また外国人の就労によって同様に雇われている米国人労働者に悪影響を及ぼさないと労働省(DOL)に証明するためのものです。従って、労働省は、労働市場の調査、書類の提出、平均給与額の提示などの方法により、もし雇い主が外国人を採用した場合に、米国人労働者が解雇されたり、危険が伴わないことを保証するためにスポンサーする会社にこれらの特定された求人活動を要求します。

今までこれらの作業はすべて労働省の管轄にあり、RIRと呼ばれる労働条件申請方法がありました。これらの方法では、スポンサーする会社が労働省に申請する前に求人活動を行っていました。しかし、これらの申請方法も2005年の3月27日で終了し、新しいPERM (Program Electronic Review Management)と呼ばれる労働条件の申請方法が2005年3月28日から適用されます。PERMでは、スポンサーする会社が5年間は求人活動、各種記録など社内で自己管理することになります。

PERMの新しい申請方法が施行されても変わらないのは外国人がどのようにその提供された業務内容を遂行するために最低必要条件を取得したかということです。労働省は、スポンサーの会社が採用時に、米国人を雇うことができなかったという業務内容を認めます。採用後、スポンサーの会社で得た職務経験を労働条件申請に利用するのは、外国人に不当な利益を与えることになるのです。従って、今までの古い申請方法(RIRを含む)では、外国人の前の業務内容が労働条件で使われるものと明らかに異なっていることを区別する必要があったのです。労働省はその証拠として、相互の業務内容、監督者の責任、その仕事を遂行するための必要条件を含め、その労働条件で使われる業務内容が新しく作られたものであるか、明確に異なっているものであると判断するのです。

しかし、新しいPERMの申請方法では、どのような職務経験がどのように使われたのかに関する重要な違いがあります。まず、スポンサーの会社が支払った教育、訓練によって外国人が得たものは労働条件の申請において最低条件として使用することができません。さらに、米国人労働者が、適当な訓練を通して身に付けるかもしれない資格(技能)に欠けていることは、米国人を不採用にするの正当な理由にはなりません。(しかし適当な訓練期間中の具体的な詳細は明確にはされていません。)

今までの労働条件とPERMの最も大きな違いは、労働条件申請において提示される業務内容と労働条件申請前から就労していた業務内容の区別の仕方についてです。単に、相違点を明らかにするのではなく、PERMでの労働条件申請は、前の業務内容が実質的に労働申請を行う業務内容とは同種のものではないと証明する必要があります。詳細とは、実質的に同種のものではない”not substantially comparable”業務内容とは、その会社で得た職務内容と50%以上異なっていることが条件となります。従って、労働省は、PERMの基で申請する仕事内容と、仕事が以前の業務内容と比べて、実質的に同種のものではないということを判断することだけに重要視するのです。業務内容とは、その仕事の定義説明と各種内容に費やされた割合、会社組織図、または給料明細で証明することになります。

PERMによる労働条件の申請と移民ビザ申請を成功させる秘訣とは、職務内容の定義と区別にかかっているといっていいでしょう。研究者の助手(RA I)の実験を行う業務内容がサイエンスジャーナルの出版物のデータ分析や翻訳の仕事内容であるRA IIIと十分異なっていて、実質的に類似していないときちんと証明するには、あなたの代わりに申請書類を準備するスポンサーの会社、あるいは弁護士が2つの業務内容が異なった能力を要するものであると証拠書類を基に説明することになります。

To evaluate your pending or planned case for expedited processing through PERM, call Immigration Law Associates at (847) 581-0400.

 

 

(注意)この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。


 
 
     
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