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ぷれ〜り〜に好評連載中のなんでもイミグレ相談所のバックナンバー
(記事提供:ぷれ〜り〜/Immigration Law Associates, PC)

01/2005

飲酒運転による違反〜帰化への障害とも限らない〜

 アメリカにて国籍取得するにあたり、永住権取得者との間でよくある悩みは飲酒運転による逮捕(DUI-Driving Under the Influence)によって、帰化の障害になるだけではなく、国外退去される可能性もあることです。飲酒運転を犯罪化する運動も大きく支持され、擁護されていますが、移民局は必ずしも不合格の対象としておりません。複数の違反が綿密に検査されないわけではありませんが、申請者が帰化するまでの5年間で1度違反を犯している場合も市民権を取得出来る可能性はあります。


 なぜそうなのか? それは申請者が道徳判断が出来る人格であるかに関係しています。帰化試験の資格を獲得するため証明する必要はありますが、移民局は申請者が在住している市町村の道徳基準に基づいて各ケースごとに証明クレームを調査します。例えばもしもこの5年間、DUI違反を2件犯した場合、道徳判断が出来る人格であることを証明出来ません。それは1回目の違反から反省せず、周囲に損害を与える可能性のある行為を犯したからです。

 反対に5年以上も前に1度DUI違反をおこして以来、1件も発生させていないことは人格改善の証明になります。移民局は犯罪を反省し、自分自身を改善する努力をしたと判断して調査の対象から除外する可能性が高いからです。

 先ほども申請の日から面接試験までの5年間(Statutory Period-法定期間)に違反を1件発生させても帰化される可能性があることを取り上げていますが、DUI違反は道徳上、卑劣な犯罪CIMT(crime involving moral turpitude-)として、つまり、在住している市町村の道徳基準を過度なほど犯した行動として扱われていないからです。

 ごく最近まで、DUI違反は単に交通違反としか対照されていませんでした。重症な事件の多発とともに見方も変わってきています。これも社会のために良いことですが、それでも飲酒運転をするという悪行はCIMTの犯罪として扱われておりません。ゆえに法定期間中に違反を1回犯しても帰化の障害にならない理由はここにあるかもしれません。良き人格を持っていると証明できる期間が短いとはいえ、1度のみの失策としてとられ、道徳上、CIMTの犯罪としても扱われていないため、移民局も一度のみの過ちとして流す可能性があります。

 ところが、法定期間前に1度違反をし、更に期間内にもう1件発生させた場合はどうなるか? 複雑ですが、人格改善していないと判断され、申請が拒否される可能性が
高くなります。期間内に1度だけ違反したとはいえ、過去にも1度違反しており、失敗から学んでいないようにはならないとの決議が出されています。各個人の事情もそれぞれ異なりますので、申請する前に移民法律事務所でご相談をお受けすることをお薦めします。


 当事務所では、元市民権面接官によるコンフィデンシャル・アドバイスを提供いたします。市民権取得(帰化申請)を成功させるためにも、一度ご連絡ください。

(注意) この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を取得(帰化申請)を成功させるためにも、一度ご連絡ください。

 

 

(注意)この資料は、我社が法的助言を情報伝達の目的だけの為に用意しましたので、法的助言を熟考する為のものではありません。この資料及び関連ページ、書類、開設、返答、Email 記事はいかなる個人の状況に法的助言を負うものでもありません。


 
 
     
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